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タイトル:実質賃金伸びず

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タイトル:女性店員の制服廃止広がる

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タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

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タイトル:部下に銃向け停職

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ご注意とお願い

「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。

SNS情報

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労働基準法の罰則

労働基準法に関する罰則を分かりやすくまとめました。どうぞ、ご活用ください。

(2013年3月3日現在の法令に基づきます)

 

<ご注意とお願い>

ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。

1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金(第117条)

強制労働の禁止に違反した使用者(第5条)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第118条)

中間搾取をした者(第6条)
何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

 

一定の年齢未満の年少者を違反した使用者(第56条)
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。(第1項)
一定の職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。(第2項)

 

年少者を坑内労働させた使用者(第63条・第70条)
使用者は、満18才(職業訓練の場合、満16歳)に満たない者を坑内で労働させてはならない。

 

就業制限されている者を坑内業務に就かせた使用者(第64条の2)
次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性坑内で行われるすべての業務
二 前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)

<以下の規定に違反した者> 第一号関連

均等待遇に違反した使用者(第3条)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

 

男女同一賃金の原則に違反した使用者(第4条)
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

 

公民権行使の保障に違反した使用者(第7条)
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

 

賠償予定の禁止に違反した使用者(第16条)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

 

前借金相殺の禁止に違反した使用者(第17条)
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

 

強制貯金をさせた使用者(第18条第1項)
使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

 

解雇制限対象者に解雇を行った使用者(第19条)
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によって休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。(第1項)
前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。(第2項)

 

解雇する際、その予告を行わなかった使用者(第20条)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。(第1項)
前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。(第2項)
前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。(第3項)

 

退職時等の証明において秘密の記号を記入した使用者(第22条第4項)
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

 

法定労働時間を超えて労働させた使用者(第32条)
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。(第1項)
使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。(第2項)

 

法定の休憩を与えなかった使用者(第34条(第2項及び第3項は省略))
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。(第1項)

前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。(第2項)

使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。(第3項)

 

法定休日を与えなかった使用者(第35条)
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。(第1項)
前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。(第2項)

 

36協定を締結・届出したが、延長時間又は休日労働の要件を満たさない使用者(第36条第6項)
使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。

一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間 二時間を超えないこと。

二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 百時間未満であること。

三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間 八十時間を超えないこと。

 

法定時間外、休日及び深夜の割増賃金を支払わなかった使用者(第37条(第2項・第3項・第5項は省略))
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(第1項)
使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(第4項)

 

年次有給休暇を与えなかった使用者(第39条(第7条を除く)(第3項から第10項は省略))
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。(第1項)
使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。(第2項)

 

年少者に深夜業をさせた使用者(第61条(第2項から第5項まで省略))
使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16才以上の男性については、この限りでない。(第1項)

 

就業制限されている危険有害業務に年少者を就かせた使用者(第62条(第2項及び第3項は省略))
使用者は、満18才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。(第1項)

 

就業制限されている危険有害業務に妊産婦を就かせた使用者(第64条の3(第2項及び第3項は省略))
使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。

 

産前産後に業務に就かせた使用者(第65条)
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。(第1項)
使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。(第2項)
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。(第3項)

 

妊産婦が請求したにもかかわらず、法定時間外労働、休日労働又は深夜業をさせた使用者(第66条)
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。(第1項)
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。(第2項)
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。(第3項)

 

生後満1歳未満の子供を育てる女性が請求したにもかかわらず育児時間を与えなかった使用者(第67条)
生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。(第1項)
使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。(第2項)

 

職業訓練に関する特例等の適用を受ける未成年者に対する年次有給休暇の特例を行わなかった使用者(第72条)

第七十条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第三十九条の規定の適用については、同条第一項中「十労働日」とあるのは「十二労働日」と、同条第二項の表六年以上の項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。

 

業務災害で療養補償を行わなかった使用者(第75条(第2項は省略))
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。(第1項)

 

業務災害で休業補償を行わなかった使用者(第76条(第2項及び第3項は省略))
労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。(第1項)

 

業務災害で障害補償を行わなかった使用者(第77条)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

 

業務上の死亡の際、遺族補償を行わなかった使用者(第79条)
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。

 

業務上の死亡の際、葬祭料を支払わなかった使用者(第80条)
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。

 

寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉した使用者(第94条第2項)
使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。

 

寄宿舎の設備及び安全衛生で必要な措置を講じなかった使用者(第96条(第2項は省略))
使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。(第1項)

 

労働基準監督署等に対して法違反等を申告したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをした使用者(第104条第2項)
使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

<以下の命令に違反した者> 第二号関連

災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等で事後届出をした場合、行政官庁から命じられた休憩又は休日を与えなかった使用者(第33条第2項)
前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。

 

特定の附属寄宿舎に対する行政官庁の命令による差し止め又は計画の変更を行わなかった使用者(第96条の2第2項)
行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。

 

附属寄宿舎が安全衛生規定に違反し、行政官庁の命令による使用停止又は変更等を行わなかった使用者(第96条の3第1項)
第九十六条の三  労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。 

<以下の厚生労働省令に違反した者> 第三号・第四号関連

省略

 

 

30万円以下の罰金(第120条)

<以下の規定に違反した者> 第一号関連

労働契約期間について、法令で定められた期間を超える期間について締結した使用者(第14条(第2項及び第3項は省略))
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。(第1項)
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

 

労働契約締結の際、労働条件を明示しなかった使用者(第15条第1項若しくは第3項(第3項は省略))
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(第1項)

 

強制貯金で貯蓄金の管理を中止するよう行政官庁に命ぜられたにもかかわらず、その貯蓄金を変換しなかった使用者(第18条第7項)
前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。

 

労働者が退職時等の証明を請求したにもかかわらず、それを交付しなかった使用者(第22条第1項から第3項まで)
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(第1項)
労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。(第2項)
前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。(第3項)

 

死亡又は退職時に金品の返還を請求があったにもかかわらず、7日以内にそれを行わなかった使用者(第23条)
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。(第1項)
前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。(第2項)

 

賃金の支払いで定められた期日に支払わなかった又は全額を支払わなかった使用者(第24条)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。(第1項) 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。(第2項)

 

非常時払い違反をした使用者(第25条)
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

 

休業手当を支払わなかった使用者(第26条)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

 

出来高払制の保障給を支払わなかった使用者(第27条)
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

 

1ヵ月以内単位の変形労働制、1年以内単位の変形労働時間制又は1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定を行政官庁に届けなかった使用者(第32条の2第2項、第32条の4第4項及び第32条の5第3項(第32条の4第4項及び第32条の5第3項は省略))
使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。(第32条の2第2項)

 

1週間単位の非定型的変形労働時間制における一週間の各日の労働時間を通知しなかった使用者(第32条の5第2項)
使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。

 

災害時の臨時の時間外労働において、事後にその旨を届けなかった使用者(第33条第1項ただし書き)
災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

 

事業場外みなし労働又は専門業務型裁量労働に関する労使協定を行政官庁に届けなかった使用者(第38条の2第3項及び第38条の3第2項(第38条の3第2項は省略))
使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。(第38条の2第3項)

 

年5日の年次有給休暇の時季指定を行わなかった使用者(第39条第7項)

使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

 

年少者の証明書等を備え付けなかった使用者(第57条)
使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。(第1項)
使用者は、前条第2項の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。(第2項)

 

未成年者の労働契約について、それを未成年者代わって労働契約を締結した親権者又は後見人(第58条)
親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない。(第1項)
親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる。(第2項)

 

未成年者への賃金について、それを未成年者に代わって受取った親権者又は後見人(第59条)
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。

 

満18歳に満たない者の解雇時における帰郷旅費支払義務を違反した使用者(第64条)
満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。

 

生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置に違反した使用者(第68条)
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

 

就業規則の作成及び届出の義務に違反した使用者(第89条)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

 

就業規則の作成又は変更時、過半数代表者の意見を聴かなかった使用者(第90条第1項)
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

 

法律に定める金額を超えた減給制裁を行った使用者(第91条)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

 

寄宿舎規則を作成又は届出をしなかった使用者(第95条)
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。(第1項)
一 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
二 行事に関する事項
三 食事に関する事項
四 安全及び衛生に関する事項
五 建設物及び設備の管理に関する事項
使用者は、前項第一号乃至第四号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。(第2項)

 

一定の事業の附属寄宿舎を設置・移転・変更しようとする場合の事前届出義務に違反した使用者(第96条の2第1項)
使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない。

 

職務上知り得た秘密を洩らした労働基準監督官等(第105条及び第100条第3項(第100条第3項は省略))
労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。(第105条)

 

法令、就業規則又は労使協定等を周知しなかった使用者(第106条)
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第37条第3項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第4項、第6項及び第7項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。(第1項)
使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。(第2項)

 

労働者名簿を作成しなかった使用者(第107条)
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。(第1項)
前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。(第2項)

 

賃金台帳を作成しなかった使用者(第108条)
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

 

労働者名簿、賃金台帳等保存義務のある記録を行わなかった使用者(第109条)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。

 

<以下の厚生労働省令に違反した者> 第二号関連

省略

 

<以下の命令に違反した者> 第三号関連

法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更命令に違反した者(第92条第2項)
行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。

 

附属寄宿舎に関する使用停止・変更の命令に違反した者(第96条の3第2項)
前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。

<労働基準監督官の臨検等を拒否等した者> 第四号関連

労働基準監督官の臨検等を拒否等した使用者又は労働者(第101条及び第100条第3項(第100条第3項は省略))

労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。

<行政官庁に求められた報告等を行わなかった者> 第五号関連

行政官庁又は労働基準監督官に命じられた報告等を行わなかった使用者又は労働者(第104条の2)

行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。(第1項)
労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。(第2項)