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主な業務地域

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新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

ブログを更新しました。

タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

ブログを更新しました。

タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

ブログを更新しました。

タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

ブログを更新しました。

タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

ブログを更新しました。

タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

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残業代がわりの代休制度

Q:残業代がわりに代休を付与しようと思っています。何か注意することはありますか?

Q:
残業代がわりに代休を付与しようと思っています。何か注意することはありますか?

 

A:
残業の一部は法定の時間外労働になりますから割増賃金を支払う義務がありますから注意してください。

 

厚生労働省がとりまとめた「所定外労働時間削減要綱」の中で、労使が取り組むべき事項の指針として、代休制度の導入や休日の振替があります。

 

そこには、時間外労働や休日労働が一定時間以上行われた場合、家庭生活に及ぼす影響や健康の維持・回復を図るという観点から、時間外労働や休日労働の時間数や日数に応じて代休を付与する、いわゆる代休制度を導入することが考えられるとの記述があります。

 

したがいまして、休日労働だけではなく、時間外労働による代休制度を会社が導入しようとすることは、結構なことだと思います。

 


たとえば、1日の労働時間が8時間の会社があったとします。月曜日に残業4時間、火曜日にも残業4時間をした場合に、月曜日と火曜日の残業時間合計8時間分であるから、水曜日に所定労働時間8時間分として代休を取得させることは、就業規則にその根拠規定があれば可能です。

 

その場合の賃金はどうなるでしょうか?
この場合、月曜日と火曜日の残業時間合計8時間分の割増賃金と水曜日の所定労働時間8時間分の賃金を相殺することはできません。


水曜日に代休を取得しても、月曜日と火曜日の残業時間合計の0.25時間分の割増賃金分は帳消しにできません。

この部分については支給が必要ですのでご注意ください。