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就業規則の周知

Q:就業規則を周知するとは、どの程度の周知が必要でしょうか?

Q:

就業規則を周知するとは、どの程度の周知が必要でしょうか?

 

A:
就業規則の「届出」は労働基準法89条本文による行政取締上の義務であり、民事上の効力には関係がありません。


一方、就業規則の「周知」は、それを怠ると民事上の効力に影響を及ぼし、無効となる可能性があります。



就業規則を周知させる方法については、労働基準法施行規則52条の2で、次のように定めています。

  1. 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること。
  2. 書面を労働者に交付すること。
  3. 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準じる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。


これら三つの方法に限定されるものではなく、実質的に判断されます。


この「周知する」という意味は、各労働者が就業規則の内容を熟知しているということではなく、労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことを言います。


何か問題が起こったときに、容易に見ることができるようになっていれば「周知」していると言えます。


就業規則がどこにあるか分からない場合や、金庫の中や社長の机の引き出しの中で厳重に管理されているような場合は、周知されているとは言えないように思われます。


なお、周知を欠いた就業規則は無効と判断された判例(フジ興産事件)がありますので、ご注意ください。

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