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端数処理

Q:給与計算をするとき、端数処理をどうすればよいのか困っています。教えてください。

Q:
給与計算をするとき、端数処理をどうすればよいのか困っています。教えてください。

 

A:
端数処理ということは、割増賃金が発生しているということですね。

 

いまからご説明することに関しては、行政通達による取り決めがあります。
割増賃金だけではなく、休業手当や解雇予告手当の端数処理についても説明します。

 

太字の部分については、いずれも労基法違反として取り扱わない(つまり、労基法として適法)こととなっています。

 

これらについては、いずれも就業規則や賃金規程にその旨を明記しておく必要があります。

 

1.割増賃金
~時間外、休日及び深夜の割増賃金(労基法37条)

 

(1)時間外労働時間数  

 

  • 1ヵ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること

 

逆に言えば、日々の時間外労働、休日労働、深夜業の時間について、端数を切り捨てることは許されませんから、十分に気を付けてください。

 

(2)割増賃金額
<割増賃金計算における端数処理> 

 

  • 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
  • 1ヵ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、(1)と同様に処理すること

 

<1ヵ月の賃金支払額における端数処理>

 

  • 1ヵ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと
  • 1ヵ月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと

 

<1年間における1ヵ月平均所定労働時間数>

月によって定められた賃金について、割増賃金の基礎となる賃金の計算を行う場合、1年間における1ヵ月平均所定労働時間数を使用して計算することとなります(労働基準法施行規則第19条第4号)。

 

これを求める計算時の端数処理については、上記(1)および(2)と異なり、法律や行政通達による取り決めがありません。

そこで、以下の例で某労働基準監督署へお伺いをしました。

 

例:1日の所定労働時間数:8時間、1年の所定労働日数:242日(年間公休日数:123日)

1ヵ月平均所定労働日数=(8時間×242日)÷12ヵ月=161.333

 

「この計算結果に基づき、1ヵ月平均所定労働時間数を161.33と、小数点第2位までの数字をそのまま用いることで大丈夫ですか?」との質問に対し、労働基準監督署から「問題ありません。労働者に不利益が出ないようにして、統一的に処理していただければ結構です」とのご指導でした。

個人的には、就業規則に計算方法を規定しておくことが望ましいと思います。

 


2.平均賃金
~休業手当(労基法26条)、解雇予告手当(労基法20条)、平均賃金(労基法12条)

 

  • 平均賃金の算定に当たり、銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨ててもよい

   (「円未満」ではなく、「銭未満」であることに注意)

 

なお、休業手当と解雇予告手当の計算における端数処理については、以下の通りです。

 

休業手当:賃金と解されているため、割増賃金の端数処理と同様の取扱いをする

解雇予告手当:賃金ではないが、賃金に準じて取り扱うことが一般的である

      (就業規則等で特段の定めがない場合、割増賃金の端数処理と同様の取扱い)